運転マナー

  • 販売営業 水島

2017.11.19

  ◎ 安全で円滑な走行する為の留意点

   〇 みだりにクラクションを使用しない

   クラクション(警笛)は、使い方によってはトラブルの要因になる事があります。

   クラクションはどこで鳴らしてもよいわけではありません。

   使用できる場所は、道路交通法第54条において決まっています。

   ・「警笛ならせ」の標識のある場所 

   ・標識で示された「警笛区間」内における、見通しのきかない交差点、曲がり角、

    上り坂の頂上 他の場所だと危険をさけるためやむを得ない場合をのぞいて、

    警笛の使用は禁止されています。

   クラクションは自分の主張を通すための道具ではなく「警戒のために鳴らす」ものです。

   みだりにクラクションを使用することを控えましょう。    

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