安全運転のポイント

  • 販売営業 水島

2020.07.22

   交通の安全を確保するために、道路交通法において、車が一時停止又は徐行をしなければならない場所や

   場合がいくつも定められています。そこで今回は、一時停止又は徐行をしなければならない主な場所や場合についてまとめてみました。

   ◎一時停止しなければならない場所や場合

     一時停止しなければならない場所について、主なものをあげてみると、次のようになります。
   ◆踏切
    踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられている場合は、

    停止線の直前)で一時停止し、安全確認をした後でなければ進行できません。

    ただし、信号機が設置してある踏切で青信号に従う場合は一時停止をせずに進行できますが、

    その場合でも安全確認は必ず行う必要があります(道路交通法第33条第1項)。
   ◆道路標識等で一時停止すべきことが指定されている交差点交通整理が行なわれていない交差点又は

    その手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、

    道路標識等による停止線の直前(道路標識等に よる停止線が設けられていない場合は、交差点の直前)で、

    一時停止しなければなりません(道路交通法第43条)。

    一時停止しなければならない場合について、主なものをあげてみると、次のようになります。
    

    ◆歩道等を横切る場合
     駐車場など道路に面した場所に出入りするために、歩道や路側帯を横切る場合は、

     それらの直前で一時停止しなければなりません(右図参照)(道路交通法第17条第2項)。
    

    ◆横断歩道等に横断歩行者等がいる場合

     横断歩道等(横断歩道又は自転車横断帯)を横断していたり、横断しようとする歩行者や自転車がいる場合は、

     横断歩道等の手前で一時停止しなければなりません(道路交通法第38条第1項)。
    

    ◆緊急自動車が接近してきた場合

     交差点やその付近で緊急自動車が接近してきた場合は、交差点を避け、道路の左側に寄って一時停止しなければなりません(道路交通法第40条第1項)。
     

   埼玉県/川口市/新車/中古車/未使用車/自動車販売/車検/整備/鈑金(板金)/塗装(ペイント)/部品取付/エアロ取付/持込取付/ETC/カーナビ/リアモニター/販売・取付/オークショ ン

    落札品取付/修理/買取/カーメイトサクセス】 ☆ 【東京都/足立区/北区/練馬区/板橋区/埼玉県/川口市/さいたま市/鳩ヶ谷市/越谷市/草加市/蕨市/戸田市/春日部市の方

    中古車情報】中古車の事なら是非

    川口市 カーメイトサクセスにご相談を!!

一覧へ戻る

PICK UP記事

月別アーカイブ

トップへ戻る