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安全運転のポイント
- 販売営業 水島
2021.01.22
◎ 道路交通法において、一刻一秒を争う救急車や消防車等の緊急自動車は、
それ以外の一般車両よりも優先されることが定められています。
そこで今回は、緊急自動車の優先についてまとめてみました。
〇 緊急自動車の優先
緊急自動車とは、救急車、消防車、パトカー等の道路交通法施行令第13条に定められている自動車で、
緊急用務のため、サイレンを鳴らし赤色の警告灯をつけて、運転中のものをいい、
一般の車両は緊急自動車が接近してきたときは、避譲措置をとる義務があります。
また、緊急自動車には、通行区分等において、次のような特例が認められています(道路交通法第39条)。
・追越しをするためその他やむを得ない必要があるときは、
道路の右側部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。
・法令の規定により停止しなければならない場合に いても、停止する必要はなく、
他の交通に注意して徐行して進行することができる。
〇 緊急自動車に対する避譲の方法等
緊急自動車に対する避譲の方法等は、下記のとおりです(道路交通法第40条、第75条の6第2項)。
①交差点やその付近では、交差点を避け道路の左側に寄って一時停止をします
②交差点やその付近以外の場所では、道路の左側に寄って進路を譲ります。
この場合は一時停止の義務づけはありませんが、状況に応じて一時停止をして緊急自動車の
通行を妨げないようにします。※上記①と②の場合において、
緊急自動車がセンターラインを越えて走行してくる場合は、
対向車線側の 車も道路の左側に寄って進路を譲る義務があります。
③一方通行路で、左側に寄るとかえって緊急自動車の通行の妨げとなるような場合は、
右側に寄って進路を譲ります。
④高速道路で緊急自動車が本線車道に入ろうとしているときや出ようとしているときは、
その通行を妨げてはいけません。
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