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安全運転のポイント
- 販売営業 水島
2021.04.24
自転車は、買い物や通勤、レジャーなど日常生活におけるさまざまな場面で幅広く利用されています。
そのため、車の運転時に自転車と遭遇しないということはほとんどないといってよいでしょう。
ドライバーには自転車を保護する義務があります。
そこで今回は、自転車を保護し事故を防止するためのポイントをまとめてみました。
◎ 自転車の側方通過時は安全な間隔をとるか徐行する
自転車は車道通行が原則です。そのため、車道の左端に
「自転車ナビマーク」が表示されている道路も少なくありません。
この「自転車ナビマーク」は法令に基づく道路標示ではなく、
自転車の走行ポジションを示すために設けられているものです。
したがって、「自転車専用通行帯」とは異なり、自転車以外の車両が通行しても違反行為にはなりませんが、
自動車のドライバーには自転車を保護する義務があります。
追越しや追抜きなどのために自転車の側方を通過するときは、自転車のふらつきなどを予想して、
安全な間隔を空けるか徐行する必要があります。
特に、次のような自転車はふらつくおそれがありますので、十分な注意が必要です。
・子どもを乗せた二人乗りや三人乗りの自転車 ・前後に荷物を積んだ自転車
・スマートフォンやヘッドフォンを使用している自転車 ・高齢者の乗った自転車
・犬を散歩させている自転車
※「自転車専用通行帯」とは、自転車以外の車両(軽車両を除く)の通行が禁止されている通行帯をいいます
(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令・規制標示109の6)。したがって、
道路外施設に入るために 右左折するなどやむを得ない場合を除いて、
自動車の通行は禁止されています(道路交通法第20条第2項)。
◎ 見通しの悪い交差点からの自転車の飛び出しに備える
警察庁交通局が公表した「令和2年中の交通事故の発生状況」によると、
自転車が当事者(第1・第2)となった交通事故発生件数は67,673件、
そのうち「出会い頭事故」は32,695件で全体の48.3%、
ほぼ半数を占めています。「出会い頭事故」の多くは、
見通しの悪い交差点で発生していると考えられますから、
生活道路などを走行するときは、スピードを抑えるとともに、
路面の十字路や丁字路の標示にもよく目を配って、
小さな交差点を見逃さないようにし、自転車の飛び出しに備えましょう。
また、一時停止の標識や標示のある交差点では一時停止して自転車の有無を確認するとともに、
そうでない交差点でも左右の見通しのきかない場合には徐行が義務づけられていますので、
そうした交差点では徐行して自転車の有無を確認しましょう。
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