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安全運転のポイント
- 販売営業 水島
2021.06.22
◎ 信号を守って走行することは、交通の安全と円滑な交通の流れを、
確保するうえで不可欠のことですが信号を守るためには、
信号の意味を正確に知っておくことも重要です。
そこで今回は、信号の意味をまとめてみました。
〇 青色の灯火
◆歩行者は、進むことができます。
◆軽車両を除く車両及び路面電車は、直進し、左折し、又は右折することができます。
ただし、二段階の右折方法により右折する原動機付自転車は、
右折する地点まで直進し、その地点で向きを変え、
進行すべき方向の信号が青になるのを待ちます。
◆軽車両(自転車や荷車など)は、直進し、左折すること ができます。
右折については、右折する地点まで直進し、その地点で向きを変え、
進行すべき方向の信号が青になるのを待ちます。
※青色の灯火は「進むことができる」であり、「進め」ではありません。
交差点付近で緊急車両が接近してきた場合や、
前方の混雑等により交差点に進入すると交差点内で停止することになり、
それによって交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、
青色の 灯火であっても、交差点に進入することはできません。
〇 黄色の灯火
◆歩行者は、道路の横断を始めてはいけません。
また、道路を横断している歩行者は、すみやかに、その横断を終わるか、
又は横断をやめて引き返さなければなりません。
◆車両と路面電車は、停止位置を越えて進行してはいけません。
ただし、黄色の灯火の信号が表示されたときにおいて
停止位置に近づいているため安全に停止することができない場合は、
そのまま進むことができます。すなわち、黄色の灯火は「注意して進め」ではなく、
安全に停止することができるのであれば「止まれ」ということになります。
※「安全に停止することができない場合」とは、停止しようとすると急ブレーキとなり、
次のような危険が発生するおそれがある場合とされています。
・後続車に追突される。 ・スリップしたり横転する。 ・同乗者に危険を与える。
〇 赤色の灯火
◆歩行者は、横断してはいけません。
◆車は、停止位置を越えて進んではいけません。
◆交差点において既に左折している車両等は、左折方向の信号が赤でも、そのまま進むことができます。
◆交差点において既に右折している車は、右折方向の信号 が赤でも、そのまま進むことができます。
この場合、青色の灯火に従って進んでくる車の進行妨害をしてはいけません。
◆軽車両や二段階の右折方法により右折をする原動機付転車は、右折方向の信号が赤のときは、
その右折している地点において停止していなければなりません。
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