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安全運転のポイント
- 販売営業 水島
2023.07.02
安全で円滑な交通を確保するために、道路交通法において交差点における
車両相互の優先関係が定められています。
今回は、交差点の優先関係についてまとめるとともに優先関係にとらわれず、
相手の立場に立った「譲りあい」運転の大切さを取り上げてみました。
◎ 交差点での優先関係
右折時に直進車や左折車がある場合
信号機の有無にかかわらず、交差点では、
右折車よりも直進車や左折車が優先されます。
先に交差点に進入した場合でも直進車や左折車があるときは、
右折車はその進行を妨げてはいけません(環状交差点は除きます)。
右折時は一時停止して、直進車や左折車の通過を待ち、
安全確認後に徐行して進行しましょう。
◎ 一方の道路の道幅が明らかに広い場合
信号機のない交差点で、一方の道路のほうが明らかに道幅が広い場合には、
その道路を通行する車両が優先されます。ただし、道幅が明らかに広い場合であっても、
その道路に「優先道路」を示す標識や標示がない場合には、
その道路は「優先道路」ではありませんから、
左右の見通しのきかない交差点では徐行する義務がありますので、
徐行して進行しましょう。
◎ 一方の道路が優先道路である場合
信号機のない交差点で、優先道路を示す標識や標示がある場合は、
その標識や標示のある道路を通行している車が優先されます。
したがって、交差する側の道路を走行する車は、
徐行や一時停止をするなどして優先道路側の車の進行を妨げないようにします。
なお、優先道路を通行しているときは左右の見通しのきかない交差点での徐行義務は免除されています。