交通ルールを守りましょう。

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2019.08.30

皆さんは、自動車を運転中、横断歩道(信号の無い)で歩行者が横断しようとしているとき、止まって横断させていますか?

現代の自動車社会では、道路交通法をきっちり守って走っている人は、大変少ないという実情があります。

運転免許証を取得する際に、自動車教習所で勉強はしているものの、自動車を運転している間に、慣れや習慣で誰しも、ついやってしまいがちな違反が【横断歩行者等妨害等違反】が一つの例です。

信号機の付いている交差点や横断歩道は通過しても良いのですが、信号機のない交差点や横断歩道は歩行者や自転車が渡ろうとしている場合には、一時停止をして横断をさせなければいけません。(ご存じで、常に気を

配っている方がいらっしゃたら申し訳ございません)

良く運転中に横断歩道で、歩行者が渡ろうとしているのに気にも留めずに通過していく車を見かけます。というよりは、ほとんどの車が通過している状態です。

本来であれば、道路交通法違反になります。

昨今、高齢者の事故が問題になっていますが、横断時の事故での死亡者も少なくはありません。

自動車を扱う企業で仕事をしている自分も、常に注意をして運転をするようにしています。

月並みですが、自動車は便利で快適・流行に乗っていてカッコイイというプラス面が車をの購買意識ですが、一つ間違えば大変危険な凶器にもなります。

安全運転に心がけて、人にやさしい運転をしていきましょう。

【横断歩行者等妨害等違反】

【道路交通法第38条】車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

【道路交通法第38条の2】

車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

信号機のない横断歩道や横断歩道が設置されていない道路での横断は歩行者が優先です。また、信号機のある横断歩道でも横断しようとしている歩行者が子供や高齢者の場合は急に飛び出してくるおそれもありますので徐行運転する等して通行したほうが良いでしょう。
※徐行運転とは直ぐに停止できる速度での運転の事です。

 

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