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秋の交通安全週間
- carmate-success
2018.09.28
こんにちは。
皆様、いかがお過ごしでしょうか。
寒暖差の激しい毎日で
体調不良のメカニック吉原です。
さてさて、全国一斉
秋の交通安全週間が
9/21~9/30まで実施されております。
全国重点項目
- 子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止
- 夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
- 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
- 飲酒運転の根絶
埼玉県重点項目
- 高齢者の交通事故防止
と言うことで
子供、高齢者の近くを走行するときは、スピードを落とす、ゆとりを持った距離をとるなど思いやりのある運転を心掛けましょう。
私も毎朝、子供を保育園まで
歩いて送っていますが、
信号の無い横断歩道で
横断待ちをしていても
未だに停まってくれる車は少ないです。
こんな道路交通法知ってました?
- 条項
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第38条
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
- 罰則
道路交通法 第8章 罰則
第119条
次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
(中略)
2.第30条(追越しを禁止する場所)、第33条(踏切の通過)第1項若しくは第2項、第38条(横断歩道等における歩行者等の優先)、第42条(徐行すべき場所)又は第43条(指定場所における一時停止)の規定の違反となるような行為をした者
横断待ちの人が居る
横断歩道では必ず停まりましょう。