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運転マナー
- 販売営業 水島
2017.11.19
◎ 安全で円滑な走行する為の留意点
〇 みだりにクラクションを使用しない
クラクション(警笛)は、使い方によってはトラブルの要因になる事があります。
クラクションはどこで鳴らしてもよいわけではありません。
使用できる場所は、道路交通法第54条において決まっています。
・「警笛ならせ」の標識のある場所
・標識で示された「警笛区間」内における、見通しのきかない交差点、曲がり角、
上り坂の頂上 他の場所だと危険をさけるためやむを得ない場合をのぞいて、
警笛の使用は禁止されています。
クラクションは自分の主張を通すための道具ではなく「警戒のために鳴らす」ものです。
みだりにクラクションを使用することを控えましょう。