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安全運転のポイント
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- 販売営業 水島
2025.03.02
生活道路は、交通法令において明確に定義されているわけではありませんが、
一般的にはセンターラインのない道路のことをいいます。
このような道路では、通行する主体が自動車ではなく、歩行者や自転車といえます。
そこで今回は、生活道路走行時の注意点をまとめてみました。
〇 歩行者に対する注意点
生活道路の多くは、歩道が設けられていません。
道路交通法では、歩車道の区別がない道路で歩行者の側方を
通過するときは、歩行者との間に安全な間隔をあけるか、
それができないときは徐行することが義務づけられています。
安全な間隔がどの程度かについては特に法令で明示されてはいませんが、
1メートル以上というのが一般的な解釈です。
ただ、後方から歩行者に接近する場合、歩行者は車の接近に気づかず急に進路を変えることもあります。
また、対面で歩行者に接近する場合でも、
歩行者がスマートォンを操作している場合は車に気づいていないこともありますので、
そのような場合には、できるだけ徐行するようにしましょう。
〇 自転車に対する注意点
生活道路で自転車の側方を通過するときも、安全な間隔をとるか徐行する必要がありますが、
特にスマートフォンなどを操作している自転車や傘をさして走行する自転車(いずれも違反行為)は、
ほとんど周囲の状況が見えていないため、側方通過時は徐行しましょう。
また、次のような自転車は不安定で急にふらつくことがありますので、側方通過時には徐行しましょう。
・高齢者の乗った自転車
・子どもを乗せた二人乗りや三人乗りの自転車
・前カゴや荷台に大きな荷物を載せている自転車
なお、生活道路の中には一方通行の規制がかかった道路も少なくありませんが、
自転車は一方通行の規制の対象から外されていることがあります。
したがって、幹線道路などから一方通行路に進入する際、
車が出てくることはないと油断して安全確認を怠ると、
自転車が出てきて事故につながることがありますので、一方通行路に進入する際は、
一方通行路の状況を十分に確認しましょう。