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安全運転のポイント
- 販売営業 水島
2021.08.27
◎ 相手との距離を確保することは、安全運転にとって必須条件の一つですが、
相手との距離は、前車との距離(車間距離)だけではありません。
歩行者や自転車との側方間隔や左折時におけるガードレールなどの工作物との距離の確保も、
忘れてはならないことです。そこで今回は、交通状況に応じた安全な距離の確保についてまとめてみました。
〇 歩行者・自転車との間の安全な側方間隔の確保
歩行者との距離については、道路交通法第18条第2項において、
「歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、
又は徐行しなければならない」と定められています。
歩行者の側方通過時は安全な間隔をとることが原則であり、
それができない場合には徐行が義務づけられています。
自転車についても、交通の方法に関する教則第5章第3節7(1)において、
「追越しなどのため自転車のそばを通るときは、自転車のふらつきなどを予想し、
自転車との間に安全な間隔を空けるか、徐行しなければなりません」と定められています。
〇 安全な側方間隔は、最低1メートル以上
安全な間隔とは具体的にどのくらいの間隔かについては、特に法令では定められていませんが、
歩行者の急な道路横断など不測の変化に対応するためには、
歩行者との間に最低1メートルは必要とされています。
自動車教習所の学科教習では、歩行者が車に気づいている場合は1メートル以上、
車に気づいていない場合は1.5メートル以上と指導をしていることが多いようですので、
これを安全な間隔の目安とするのがよいでしょう。自転車に対しても同様です。
〇 「歩きスマホ」の歩行者などは要注意
歩行者の背後から接近する場合は、歩行者が車に気づいていないことが多いと考えられますから、
1.5メートル以上の間隔をとることが求められますが、対面で歩行者に接近する場合でも、
歩行者は車に気づいているはずだと思い込むのは危険です。
たとえば、スマホを操作している歩行者は、前方をほとんど見ていないことがよくあります。
歩きスマホの歩行者や、子ども、高齢歩行者などには、たとえ対面で接近している場合であっても、
少なくとも1.5メートル以上の間隔をとるのが望ましいでしょう。
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