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安全運転のポイント
- 販売営業 水島
2024.03.01
道路交通法改正により、2023年(令和5年)7月1日より、一定の要件を満たす電動キックボードに限り、
「特定小型原動機付自転車」として運転免許を受けずに運転することができるようになり、
路上で見かける機会も多くなりました。そこで今回は、「特定小型原動機付自転車」の特徴や
「特定小型原動機付自転車」との事故を防止するための要点についてまとめてみました。
◎ 特定小型原動機付自転車の構造等
道路交通法施行規則第1条の2の2において、「
特定小型原動機付自転車」の大きさや構造等が定められており、
主なものをあげると、次のようになります。
・長さは190センチメートル以下、幅は60センチメートル以下であること。
・原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。
・時速20キロを超える速度を出すことができないこと。
・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
特定小型原動機付自転車にはナンバープレートの取付けが必要であり、
所有者には自賠責保険への加入が義務づけられています。
【交通ルール】
運転免許は不要で、16歳以上であれば使用できます。車道通行が原則で、
自転車道は通行できますが、歩道は通行できません。
また、交差点では必ず2段階右折をしなければなりません。
ヘルメットの着用は努力義務となっています。
◎ 特例特定小型原動機付自転車の条件
特定小型原動機付自転車のうち、次の①~⑤のいずれにも該当するもので、
他の車両を牽引していないもの(遠隔操作により通行させることができるものを除く。)を、
「特例特定小型原動機付自転車」といいます。
① 歩道等を通行する間、最高速度表示灯(緑色の灯火)を点滅させていること。
② 最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、時速6キロを超える速度を出すことができないものであること
③ 側車を付けていないこと
④ ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあること
⑤ 鋭い突出部のないこと
【交通ルール】
特定小型原動機付自転車とほぼ同じですが、道路標識等により歩道を通行することができます。
ここが特定小型原動機付自転車と異なる点です。